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総務課 総務企画係

受託試験RESEARCH

鈴鹿工業高等専門学校 受託試験取扱規則

令和元年10月11日 規則第114号
最終改正 令和8年2月4日

(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構受託試験取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第48号。以下「機構規則」という。)に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校(以下「本校」という。)における学内外からの依頼に応じて行う試験、分析、鑑定等(以下「受託試験」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(受託試験基準)
第2条 受託試験は、教育研究上有意義であり、かつ、本校の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受託することができるものとする。
2 前項の受託試験は、本校が管理する機器等を用いて行う試験(本校教職員による依頼測定、及び本校の技術指導の下で受託試験を依頼する者が自ら操作を行うものを含む。)とする。
(受託試験手続)
第3条 受託試験を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、あらかじめ別紙様式第1の申込書を本校契約担当役事務部長に提出し、その承認を得なければならない。
(受託試験料)
第4条 受託試験料は、別表第1及び別表第2に定める額とする。
2 別表第1及び別表第2に掲げる受託試験について、異なる額の料金を定めようとするとき及び別表第1及び別表第2に掲げる受託試験以外の試験について料金を定めようとするときは、本校契約担当役事務部長へ別紙様式第2により申請し、本校校長の承認を得るものとする。
(受託試験料の納付時期及び方法)
第5条 第3条の承認を得た依頼者は、前条の受託試験料を法令等又は契約に定めのある場合を除き、原則、試験開始の前に納付するものとし、納付の方法は、銀行振込みによるものとする。ただし、申請者が国、地方公共団体その他校長が特に認める者である場合は、本校が発行する請求書に定める期日までに納付することができる。
2 一旦納付された料金は、利用者の責めによらない場合以外は返還しない。
(依頼者の立ち合い及び操作)
第6条 依頼者は、申請に基づき校長が認めた場合に、測定に立ち会うことができる。
2 依頼者のうち、本校が行う機器の利用に関する講習を受講した者又は必要な技術を有していると校長が認めた者は、申請に基づき利用者自らが機器を操作することができる。
(成果の公表)
第7条 依頼者が受託試験で得られたデータの公表や本校の名称を使用する場合には、あらかじめ校長の許可を得なければならない。
(秘密保持)
第8条 本校および依頼者は、受託試験の過程で知り得た双方の情報について、相手方の書面による同意なしに公開してはならない。
2 必要に応じ、別途秘密保持契約書等を締結する。
(免責)
第9条 受託試験により依頼者に生じた損害については、本校は一切の責任を負わない。
(損害賠償)
第10条 依頼者の責により受託試験を実施するための設備等を滅失又は毀損したときは、依頼者はその損害を賠償しなければならない。
(全国高専共同利用マテリアル分析センターの特例)
第11条 全国高専共同利用マテリアル分析センターにおける受託試験の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、同センター利用要項の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、受託試験の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月11日から施行する。

附 則
この規則は、令和7年7月2日から施行する。

附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
■ 受託試験料表(別表第1・別表第2)について