新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計急変した学生等への支援について、以下のとおり、緊急採用・応急採用を行っています。
詳細については、学生課学生支援係(059-368-1732)までお知らせください。
1)高等学校等就学支援金
・令和2年4~6月分(新1年生対象)について、新型コロナウイルス感染症の影響により、本校が設定する4月20日(月)の申請期限に間に合わなかった場合も、学生支援係までご連絡ください。
2)高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)
・申請が、新型コロナウイルス感染症の影響により、本校が設定する申請期限に間に合わなかった場合も、学生支援係までご連絡ください。
3)高等学校等修学支援事業費補助金(家計急変世帯への支援)
・保護者の失職、倒産などの家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難となった場合における支援制度があります。随時受付けますので,詳しくは学生支援係までご連絡ください。
※保護者の離婚、死別により収入が減少する場合は、本制度の対象となりません。高等学校等就学支援金制度又は学び直し支援金制度にて、保護者の変更の手続きを行ってください。
※定年による離職は、家計急変の対象となりません。
【日本学生支援機構】
・新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援
新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって、修学支援新制度における家計急変の事由A(生計維持者死亡)、B(生計維持者が事故又は病気により就労困難)及びC(生計維持者が失職)のいずれにも該当しない場合は、証明書類が必要となりますが,D(生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合)に類するものとして申請ができます。
【文部科学省】
【日本学生支援機構】
新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた世帯収入の減少等により支援が必要となった学生について、貸与型奨学金(第一種・第二種)における緊急採用・応急採用への随時申し込みを受け付けています。
現在募集中です。以下のページをご覧ください