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高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金について

高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず,全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため,国の費用により,生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し,家庭の教育費負担を軽減するものです。

国立高等専門学校(第1学年~第3学年)の学生で所得判定基準(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は、原則として通算36月です。なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金の加算または、未支給となることがあります。

※授業料は、年間234,600円(月額換算19,550円)です。

①令和2年6月以前の所得判定基準

道府県民税所得割額+市町村民税所得割額

(保護者等合算額)

就学支援金支給額 授業料本人負担額
50万7000 円以上 月額 0 円 (支給なし) 月額 19,550円
25万7,500円以上~

50万7,000円未満

月額 9,900円(一律支給のみ) 月額 9,650円
8万5,500円以上~

25万7,500円未満

月額 14,850円(加算額 4,950円)

※令和2年4月以降

月額 19,550円(加算額 9,650円)

月額 4,700円

 

月額 0円

0円(非課税)~8万5,500円未満 月額 19,550円(加算額 9,650円) 月額 0円

①令和2年7月以降の所得判定基準

市町村民税の課税標準額×6%

-市町村民税の調整控除の額(注)

(保護者等合算額)

就学支援金支給額 授業料本人負担額
30万4,200 円以上 月額 0 円 (支給なし) 月額 19,550円
15万4,500円以上~

30万4,200円未満

月額 9,900円(一律支給のみ) 月額 9,650円
0円(非課税)~15万4,500円未満 月額 19,550円(加算額 9,650円) 月額 0円

(注)政令市の場合は調整控除の額に調整(3/4を乗ずる)が必要

※就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受取るものではありません。学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受取り、授業料に充当するものです。授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。(上図参照)

※保護者全員(父母両方(収入が無くても必要))の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額の合算額で判定します。

※保護者全員の課税標準額が確認できない場合、加算は受給できません(一律支給9,900円のみを受給)。

※就学支援金は市町村民税課税標準額の合計額を基準に支給されるため、保護者等の失職、倒産等家計急変したときにすぐ反映されない場合があります。その場合でも、本制度とは別に、家計急変支援金制度の対象となる場合があります。

高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)のご案内

高等学校等家計急変支援金について

本制度は、保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した世帯に対して、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給額に反映されるまでの間、家計急変後の収入状況をもとに算出される就学支援金に相当する額を支給するものです。

※保護者の離婚、死別により収入が減少する場合は、本制度の対象となりません。高等学校等就学支援金制度又は学び直し支援金制度にて、保護者の変更の手続きを行ってください。

※定年による離職は、家計急変の対象となりません。

高等学校等家計急変支援金について(リーフレット)

学び直し支援金について

本制度は、平成26年4月1日以降に入学した1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者(※)であった者のうち、高等学校等を退学又は転学した経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を支給するものです。

※平成26年4月1日以降に入学した者。ただし、平成26年4月1日以前より、高校等に引き続き在学する者は除く。

学び直し支援金について(リーフレット)