
令和8年度の高等学校等就学支援金について
令和8年度の就学支援金については、所定の手続きを行うことで、所得にかかわらず国からの支援を受けることができます。なお、本年度は、制度の見直しにより、新入生および在校生(2.3年)を問わず、受給を希望するすべての方に申請が必要となります。
手続きについて
①日本国籍を有する学生
・就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)上の手続きとなります。
・下記のe-Shienシステム利用マニュアルを参考に、申請して下さい。 申請期限:5月22日(金)
※1年生のご家庭には、「ログインID通知書」を5月1日に郵送いたします。到着しましたら、e-Shieneシステムより申請を行って下さい。届かない場合は、5月11日以降に学生課学生支援係までご連絡ください。
※2,3年生で、ログインIDやパスワードをお忘れの場合については、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。学生本人より学生課にお問い合わせください。
※高等専門学校に36か月以上在籍し、就学支援金をすでに通算36か月受給している学生は、支給対象外となるため、手続きは不要です。
②外国籍の学生(留学生以外)
・書面上での手続きとなります。必要書類(住民票の写し、在留カードのコピー等)を、学生課まで提出して下さい。 申請期限:5月20日(水)
・在留資格によって、就学支援金または高校生等・新修学支援金の認定があります。
R8_2026高等学校等就学支援金・新制度(日本国籍以外の学生)
e-Shienマニュアル
e-Shienシステム利用マニュアル(共通編) 1,2,3年生
e-Shienシステム利用マニュアル(新規申請編) 1年生用
e-Shienシステム利用マニュアル(変更手続編) 2.3年生用
本制度は、保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した世帯に対して、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給額に03-1(別紙)日本国籍ver_利用マニュアル(申請者向け)_共通編(令和8年4月申請向け)_Ver01.00反映されるまでの間、家計急変後の収入状況をもとに算出される就学支援金に相当する額を支給するものです。
※保護者の離婚、死別により収入が減少する場合は、本制度の対象となりません。高等学校等就学支援金制度又は学び直し支援金制度にて、保護者の変更の手続きを行ってください。
※定年による離職は、家計急変の対象となりません。
本制度は、平成26年4月1日以降に入学した1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者(※)であった者のうち、高等学校等を退学又は転学した経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を支給するものです。
※平成26年4月1日以降に入学した者。ただし、平成26年4月1日以前より、高校等に引き続き在学する者は除く。